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最高裁判所第二小法廷 平成3年(オ)1973号 判決

大阪市〈以下省略〉

上告人

岡藤商事株式会社

右代表者代表取締役

右訴訟代理人弁護士

田中成吾

松山市〈以下省略〉

被上告人

右訴訟代理人弁護士

松重君予

大深忠延

三木俊博

斎藤護

小泉哲二

松葉知幸

山崎敏彦

村本武志

右当事者間の大阪高等裁判所昭和六二年(ネ)第二四七三号、第二五二九号清算金請求本訴、同反訴事件について、同裁判所が平成三年九月二四日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人田中成吾の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決を正解しないでこれを論難するものにすぎず、採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大西勝也 裁判官 中島敏次郎 裁判官 木崎良平)

〈以下省略〉

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